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成15年4月より、障害者福祉サービスの根幹的事業である施設サービス及び居宅サービスが、「措置制度」から「支援費制度」へ移行しました。この新しい制度では、利用者が事業者との対等な関係に基づき、自らサービス提供者を自由に選択し、契約によってサービスを利用することができます。

 
      


 

 日常的な介護を必要とする方のために、食事の介助、排泄の介助、入浴介助など、ご利用者様の身体に関わる介護を行います。

 1食事の介助 排泄の介助 身体の清拭・洗髪・整容 4通院の介助 衣類着脱の介助
 床ずれの予防、体位変換 など


 お一人で暮らされている方や、ご本人やご家族が家事を行うことが困難な場合に日常生活の援助を行います。

 炊事 洗濯 掃除 整理整頓 布団干し 買い物  各種代行など

 
  官公庁や銀行等の公共機関への用務など社会生活上不可欠な外出支援及び、余暇活動等社会参加のための外出の援助を行います



 日常生活全般にわたる身体介護、家事援助、コミュニケーション支援や見守り等を行います。脳性マヒなど、全身性障害がある方などの日常生活全般に常時の支援を要する方を対象としたサービスです。

 

 

サービス利用について、支援費の支給を受けるために、市町村に支給申請を行います。サービスの種類ごとに支給申請手続きを行う必要があります。

   ※窓口・・・居住地の市町村福祉担当窓口


 
 


申請を受けた市町村は、支援費支給の要否を審査・検討します。
市町村は、厚生労働省が定める事項について、サービス利用者本人又は保護者等から聴き取りをして、支援費支給の要否や支援の内容を検討します。

   ※聴取事項・・・利用するサービスの希望、障害の種類及び程度、その他の心身の状況、
             介護者の状
況 、生活環境等

 
 

市町村は支援費を支給することが適切であると認めるときは、支給決定を行います。市町村は、支援の種類ごとに支給決定を行い、支給申請者に対して、決定内容などを記載した「居宅受給者証」を交付します。

 
 

サービスの利用を希望する人は、自らが選択した指定事業者や施設に受給者証を提示してサービスを申し込みます。サービスの利用を希望する人は、指定事業者等と利用契約を結びます。

   ※指定事業者等の情報・・・市町村福祉担当窓口で情報提
供を致します。

 
 
 

サービスの利用を希望する人は、契約に基づいてサービスを利用します。利用者は、指定事業者等に受給者証を提示してサービスを利用します。サービス利用者は、サービス利用時に指定事業者等に利用者負担額を直接支払います。

   ※利用者負担額・・・利用者負担額は、厚生労働省が定めた基準を上回らない範囲内で、
                利用者本人及び、扶養義務者の負担能力に
応じて市町村が決定し
                ます。

 
 
 

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