平成15年4月より、障害者福祉サービスの根幹的事業である施設サービス及び居宅サービスが、「措置制度」から「支援費制度」へ移行しました。この新しい制度では、利用者が事業者との対等な関係に基づき、自らサービス提供者を自由に選択し、契約によってサービスを利用することができます。
お一人で暮らされている方や、ご本人やご家族が家事を行うことが困難な場合に日常生活の援助を行います。 1炊事 2洗濯 3掃除 4整理整頓 5布団干し 6買い物 7 各種代行など
官公庁や銀行等の公共機関への用務など社会生活上不可欠な外出支援及び、余暇活動等社会参加のための外出の援助を行います。
申請を受けた市町村は、支援費支給の要否を審査・検討します。 市町村は、厚生労働省が定める事項について、サービス利用者本人又は保護者等から聴き取りをして、支援費支給の要否や支援の内容を検討します。 ※聴取事項・・・利用するサービスの希望、障害の種類及び程度、その他の心身の状況、 介護者の状況 、生活環境等